クーリングオフが適用されない場合とは?-Part2

クーリングオフが

適用されない場合というのは、

どのような場合があるの?

 

クーリングオフは、電話勧誘販売や
特定継続的役務取引などには適用されません。

電話勧誘販売について

 

次の場合には、電話勧誘販売では
クーリングオフが適用されません。

 

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、
  指定権利でない場合

 

(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により
  価額が著しく減少するとして指定している商品について、
  使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分

 

※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。

 

(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、
 威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。

 

(4)商品が乗用自動車の場合

 

(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合

 

(6)消費者のほうから申込みの意思をもって
  電話をかけるよう依頼した場合

 

(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの
  申込みや契約であることを販売店が証明できる場合

 

(8)購入者が販売店の従業員の場合

 

(9)国や地方自治体が売主となる場合

 

スポンサーリンク

特定継続的役務取引について

 

次の場合には、
特定継続的役務取引では
クーリングオフが適用されません。

 

(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、
  特定権利販売契約でない場合

 

(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに
  購入する必要がある商品として購入した商品が、
  特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、
  その商品購入契約

 

(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により
  価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、
  使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分

 

※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。

 

(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合

 

※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、
 威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。

 

※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、
 別に中途解約権を行使できることになります。

 

(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合

 

(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合

 

(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

 

スポンサーリンク

連鎖販売取引について

 

次の場合には、
連鎖販売取引では
クーリングオフが適用されません。

 

(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、
  20日間を経過した場合

 

※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、
 威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。

 

(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは
  役務の提供もしくはあっせんについて、
  店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

業務誘引販売取引について

 

次の場合には、
業務誘引販売取引では
クーリングオフが適用されません。

 

(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、
  20日間を経過した場合

 

※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、
 威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。

 

(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を
  事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合

 

スポンサーリンク