契約書受入前の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?

販売店が信販会社に

契約書等を提出する前の

立替払対象金額の訂正は、

どのように対応するの?

 

契約書受入前の立替払対象金額の訂正は、
顧客の訂正印で対応します。

立替払契約の

成立の時期は?

 

契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、
信販会社が所定の手続をもって承諾し、
販売店に通知したときに成立することになっています。

 

また、顧客と販売店との売買契約、
役務提供契約は、
販売業者と購入者との間の合意で成立します。

 

ただし、クレジットの利用により、
代金の決済を行う場合には、
立替払契約が成立した時から
効力が発生することになります。

 

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契約書受入前の

立替払対象金額の訂正は?

 

購入者等が、
クレジットを利用して
代金を決済しようとする場合には、

 

一般に販売店の店頭などで
クレジットの申込書を作成し、
これを販売店経由で
信販会社に提出することになります。

 

このとき、
立替払対象金額の訂正というのは、
顧客が販売店に頭金を多く支払った場合や、
顧客が販売店から商品を追加して
購入した場合などに発生します。

 

この場合は、
販売店が信販会社に契約書等を提出する前であれば、
契約書等を再作成しなくても、
顧客の訂正印で対応できます。

 

しかしながら、
立替払対象金額が高くなる場合には、
できるだけ契約書等を再作成した方が、
後日のトラブルを避けられるでしょう。

 

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捨て印欄は

使用できるの?

 

申込書等の捨て印欄というのは、
顧客の住所や電話番号など
軽微な部分を修正するためのものです。

 

よって、
「立替払対象金額」「契約金額」「弁済方法」など、
立替払契約の重要な部分には使用しないようにします。

 

これは、
使用した場合には、
後日トラブルが生じる可能性があるからです。

判例上、

捨て印の効力はどうなの?

 

捨て印の効力について、
最高裁は次のように述べて、

 

捨て印を利用して補充した
遅延損害金に関する契約条項について、
合意の成立を否定しています。

 

「金銭消費貸借契約証書に債務者の捨て印が押捺されていても、捨て印がある限り、債権者において、いかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特別の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充に係る条項について、当事者間に合意が成立したとみることはできない」

 

よって、信販会社が、販売店から
「立替払対象金額」
が訂正された申込書等を受け入れる場合は、

 

直接訂正部分に
顧客の訂正印が押印されていることが前提になります。

 

また、信販会社としては、
あらためて顧客に金額変更の経緯と、
訂正された金額の意思確認を確実に行い、
記録に残す必要があるわけです。

 

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