消費者団体訴権とは?

消費者団体訴権とは、

どのような制度なの?

 

消費者団体訴権とは、
違法行為などによって
不利益を受ける消費者の利益のために、
公益団体が訴訟を提起する制度です。

 

平成18年を目処に
導入することが検討されています。

導入の背景について

 

平成12年4月の
消費者契約法制定時の衆参両院の委員会で、
差止請求に係る団体訴権について
検討を行うべきという付帯決議が採択され、
消費者団体訴権の導入が求められるようになりました。

 

平成15年には、
内閣総理大臣を会長とし
関係閣僚を委員とする消費者保護会議において、
消費者団体訴訟制度について、
不当条項の使用等に対する
差止制度の導入を検討することが決定されました。

 

この方針に沿って、
国民生活審議会消費者団体訴訟制度検討委員会
で検討が重ねられています。

 

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どのようなことが

想定されているの?

 

消費者契約法を念頭に、
次のような観点から、
活動実績など、
具体的な基準を定めることが想定されています。

 

■不当条項などの差止請求権を適格団体に認めること
■適格団体については、消費者全体の利益を擁護することができること
■団体訴権を行使する基盤を有していること
■不当な目的で訴訟を行うおそれがないこと

今後の検討課題は?

 

今後は、次のようなことについて検討がなされ、
平成18年を目処に、
消費者団体訴権を導入するよう準備が進められています。

 

■不当条項の差止請求だけでなく、
 不当な勧誘行為の差止請求も認めるか

 

■判決の効力の範囲について、
 判決の実効性の確保や濫訴防止等の観点から、
 特別な措置を定めるか

 

■適格団体の要件と判断方法

 

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