個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表は、どのように行われるのですか?

個人情報保護法において、

個人情報の利用目的の通知・公表というは、

具体的にどのように行われるの?

 

通知は、本人に書面で交付する方法で行います。

 

また、公表は、ホームページで表示したり、
店頭に掲示したりして行います。

個人情報の利用目的の

通知や公表は、

どのように行われるの?

 

個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は、
個人情報を取得したら、速やかにその利用目的を
本人に通知・公表しなけらばならないことになっています。

 

法律上は、通知の方法については
具体的には規定されていません。

 

経産省信用分野ガイドラインや
金融庁ガイドラインでは、
原則として書面で通知するとされています。

 

他方、公表については、ホームページで表示したり、
店頭で掲示したりと、

 

できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が
認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。

利用目的をあらかじめ

本人に明示するとは?

 

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結する際に、
契約書やその他の書面に記載された
個人情報を取得する場合には、
利用目的をあらかじめ本人に明示しなければならなりません。

 

このような場合は、
事業者が書式等を用意していることも多いです。

 

また、この利用目的を
あらかじめ本人に明示するという方法も、
法律上は規定されていません。

 

ただし、取得する時点までに
本人が明瞭に認識できる状態に置かなければなりません。

 

なので、金融庁ガイドラインでは、
次のようなことが必要であるとしています。

 

■利用目的の明示は書面で行うこと

 

■あらかじめ作成された書面を用いる場合には、
 文字の大きさや表現方法を変えるなどして、
 個人情報の取扱いに関する条項が
 他の条項と明瞭に区別されていること

 

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