・サラ金でお金を借りたが返済できず困っている。
・できれば自己破産したいが、給料が差し押さえられてしまわないのか不安である。
アドバイス
平成16年の改正で、
給料が差し押さえられるようなことはなくなりました。
平成16年の改正とは
どのようなもの?
平成16年の改正前は、
自己破産しても
債権者が給料を差し押さえるなどの
個別執行がなされる余地があったのですよね。
ですが、
平成16年の破産法の改正によって、
破産に際しては、
次のような手続が禁止されたり
中止されることになったんです。
これによって、実質的に、
自己破産しても給料が差し押さえることはなくなりました。
■強制執行
■仮差押え
■仮処分
■破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行
■破産債権を被担保債権とする留置権
(商事留置権は除きます)による競売
これは、破産手続と免責手続の一体化と
破産者の経済的再生を図るという目的で
改正されたものです。
よって、免責許可の申立てがあって、
かつ、同時・異時廃止決定の確定や
破産手続終結の決定があった場合には、
破産債権にもとづいた強制執行や
国税の滞納処分等が禁止されることになります。
もしすでになされてしまっていても
強制執行等については中止されることになったのです。
要するに、
自己破産した場合は、
手続が終結した段階で
免責許可の申立てをしていれば、
給料債権が差し押さえられることはないといえます。