・消費者金融から借入れをしたが、1年分の利息が天引きされた。
・これは「みなし弁済」に該当するのか?
・利息は利息制限法を超過している。
利息の天引きとは
どのようなもの?
まず、利息の天引きというのは、
金銭消費貸借契約を締結する際に、
利息をあらかじめ計算しておいて、
それを元本から控除することをいいます。
利息の天引きと
みなし弁済の規定の関係は?
この利息の天引きが行われた場合には、
貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。
また、利息が天引きされた場合、
利息制限法では、
実際に債務者が受け取った金額を
元本として計算して、
その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、
その超過分については、
元本に充当できることになっています。
判例では
どうなっているの?
この点については、
従来は争いがあったのですが、
最高裁は、
貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、
その規定を
利息制限法の特則規定とみることはできないとして、
天引き利息については、
みなし弁済の規定の適用がないと判断しています
(最判平成16.2.20民集58-2-475)。
仮に、充当しても払いすぎがある場合には、
その分については、不当利得返還請求によって、
返してもらうことができます。