消費者金融からの借入れの際に、利息制限法の上限以上の金利を天引きされた場合は?

・消費者金融から借入れをしたが、1年分の利息が天引きされた。
・これは「みなし弁済」に該当するのか?
・利息は利息制限法を超過している。

利息の天引きとは

どのようなもの?

 

まず、利息の天引きというのは、
金銭消費貸借契約を締結する際に、
利息をあらかじめ計算しておいて、
それを元本から控除することをいいます。

利息の天引きと

みなし弁済の規定の関係は?

 

この利息の天引きが行われた場合には、
貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。

 

また、利息が天引きされた場合、
利息制限法では、
実際に債務者が受け取った金額を
元本として計算して、

 

その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、
その超過分については、
元本に充当できることになっています。

判例では

どうなっているの?

 

この点については、
従来は争いがあったのですが、

 

最高裁は、
貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、

 

その規定を
利息制限法の特則規定とみることはできないとして、

 

天引き利息については、
みなし弁済の規定の適用がないと判断しています
(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

 

仮に、充当しても払いすぎがある場合には、
その分については、不当利得返還請求によって、
返してもらうことができます。

 

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