・特定調停法とは?
・費用はいくらか?
特定調停法とは
どのようなもの?
特定調停法とは、正式には、
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
といいます。
この法律は、平成11年12月に成立し、
平成12年2月から施行されています。
具体的には?
この特定調停法というのは、
民事調整法の一種なのですよね。
複数の消費者金融からの多重債務者、
クレジットカードの使いすぎ、
商工ローンの返済に困っている中小企業などの
特定債務者の過大な債務を処理するために
新設されたものです。
通常の民事調停では、これらの人が利用するには
次のような問題点があったので、
これに配慮して制定されました。
■債務者が東京都と大阪というように、
複数の裁判所の管轄区域にまたがっていると、
同一の裁判所で調停を行うことが難しい。
■債務者の給与が差し押さえられた場合には、
調停成立が難しくなる。
■債務者側から支払履歴や領収書の提供を拒まれると、
手続が長期化する...など
特定調停の費用は
いくらぐらいかかるの?
特定調停の申立てには、
手数料と切手代などがかかります。
申立手数料については、
「調停を求める事項の価額」
が基準になりますが、
およそ1件(債権者1社)あたりの費用は
1,000円程度になるでしょう。
また、債権の一部のカットを求める場合には、
そのカットを求める金額が基準になります。