自己破産しようと思っているのですが、破産手続開始決定までの手続はどうなっているのですか?

・消費者金融への借金の返済が困難になっているので、自己破産をしようと思っている。
・自己破産手続開始決定までの具体的な手続はどうしたらいいのか?

アドバイス

 

消費者金融などから借金をして、自己破産をする場合には、
まず、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

 

破産手続開始の申立てをすると、裁判所が申立人を調査し、
申立人から事情聴取をします。

 

その後、破産手続の開始決定がなされると、
申立人は破産者となります。

具体的に、

自己破産の申立ては

どのようにするの?

 

自己破産の申立ては、破産申立書に次のものを添えて、
債務者の住所のある裁判所に提出します。

 

■申立てに至るまでの経緯、
 財産状態などについて記載した陳述書
■債権者一覧表
■財産目録
■同時廃止の上申書
■戸籍謄本
■住民票など

 

スポンサーリンク

申立てにかかる費用は

いくらぐらいなの?

 

申立てにかかる費用は、個人の場合だと
免責申立てを含む場合で1,500円です。

 

また、法人の場合は1,000円です。

 

それ以外にかかる費用としては、東京地方裁判所では、
同時廃止の場合、郵便切手4,000円分と
14,170円または20,000円の予納金がかかります。

 

また、一定の財産があって
破産管財人が選任されるような場合には、
郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。

 

このときの予納金は、個人が50万円以上で
法人が70万円以上になります。

申立てをした後は?

 

申立てをしたら、
裁判所は債務者から事情聴取を行います。

 

弁護士が代理人として申し立てた場合には、
東京地方裁判所の場合だと、
原則として手続は申立ての日に行われます。

 

この後、裁判所が、
債務者は支払不能の状態であると判断すれば、
破産手続開始決定がされることになります。

 

そして、破産者に財産がある場合には、
破産管財人が選任され、
それは破産管財人によって
処分・換価されます。

 

その処分・換価されたものは、債権額に応じて、
債権者に平等に配当されることになります。

 

一方、破産者に財産がない場合には、
破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。

 

スポンサーリンク