自己破産しようと思っているのですが、破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続はどうなるのですか?

・消費者金融への借金の返済が困難になっているので、自己破産をしようと思っている。
・破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続はどうしたらいいのか?

破産手続の開始とは?

 

破産手続開始決定がされると、
それが官報で広告されるのですが、

 

それに対して、
2週間以内に不服申立手続の抗告がされなければ、
破産手続開始決定が確定されます。

免責決定の確定とは

どのようなもの?

 

破産手続開始決定が確定して、
その後、免責の申立てをすると、

 

裁判所は
免責不許可事由に該当する事実がないかどうか
を調査するのですが、

 

裁判所から該当する事実がないと判断されたり、
一切の事情から免責を許可することが相当と認められた場合には、
免責許可が決定されます。

 

免責許可が決定されて、
1週間以内に抗告がされなければ、
免責決定が確定します。

 

なので、その後は
債務の支払義務を免れることができます。

 

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免責とは

どのようなもの?

 

免責とは、
破産者の債務の支払義務を
帳消しにする制度です。

 

破産手続開始決定されただけでは、
破産者の債務の支払義務は残ったままです。

 

なので、これを
帳消ししなければならないのです。

免責の申立ては

どのようにするの?

 

新破産法では、
破産手続開始の申立てがあった日から
免責許可の申立てをすることができることになりました。

 

また、
破産手続開始の申立てをしたのが
債務者の場合には、
改めて免責許可の申立てをしなくてもよくなりました。

 

これは、
破産手続開始の申立てと同時に
免責許可の申立てもあった
とみなされることになったからです。

 

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