・平成16年に破産法が改正されて、個人が破産する場合どう変わったのか?
・特にに財産関係について
破産法の改正とは?
平成16年の破産法の改正では、
破産・免責手続の合理化と迅速化をして、
破産者が実質的にも経済再生ができるように、
さまざまな改正がされています。
具体的には、
以下のような点が改正されています。
自由財産の範囲が
拡張されました
平成16年4月1日から、
破産財団に含まれない自由財産の金銭の額は、
標準的な世帯の2か月分の
必要生計費を勘案して定められる額(66万円)とされました。
ですが、新破産法では、
これに2分の3を乗じた額(99万円)までを
自由財産とすることになりました。
また、裁判所の判断で、
自由財産の範囲を拡張することもできることになりました。
平成16年4月1日以前は、
生活費の1か月分でしたから、
かなり画期的なものになりましたね。
重要財産開示義務が
創設されました
破産者は、
破産手続開始の決定後遅滞なく、
その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金
その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を
裁判所に提出しなければならなくなりました。
これは、破産手続を
迅速・合理的に行うためには、
破産者の財産を
正確に把握する必要があることから創設されたものです。