平成16年に破産法が改正されたそうですが・・・(免責関係)

・平成16年に破産法が改正されて、個人が破産する場合どう変わったのか?
・特に免責関係について

破産手続と免責手続が

一体化されました

 

新破産法では、自己破産の場合には、
原則として破産手続開始の申立てと同時に
免責許可の申立てもあったものとみなされることになりました。

 

なので、従来のように、別途、改めて
免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

 

これによって、迅速な免責決定がなされることになりました。

免責の審理手続が

合理化されました

 

新破産法では、免責の調査は
裁判所が相当な方法で行えることになりました。

 

従来は、免責の審理のための審尋期日を
必ず開催することになっていましたので、

 

これが破産管財人による調査などになれば
かなり合理化されます。

 

ただし、調査の実効性の確保のために、
破産者側は、この免責の調査に協力する義務を負うことになりました。

 

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免責手続中は、

個別執行が禁止されました

 

破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、
破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。

 

また、すでに強制執行等がされている場合には、
それを中止することとされました。

 

これによって、破産者の経済的な再生が
より実行的なものになったと思われます。

免責不許可事由と

裁量免責について

 

旧法の免責不許可事由が整理されて、
破産者の義務違反について具体的に規定されました。

 

また、過去に免責許可を受けた人が、
再度免責を受けられる制限期間が10年から7年になりました。

 

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが
明文化されました。

非免責債権の範囲が

拡張されました

 

次のようなものが、新たな非免責債権になりました。

 

■破産者が故意または重大な過失により加えた
 人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権

 

■婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権

 

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