利息制限法上、手数料や礼金も利息になるのですか?

・利息制限法上、手数料や礼金も利息になるのか?
・契約締結費用や債務弁済費用はどうか?

利息制限法上の

利息とは?@

 

利息制限法では、
貸金(金銭消費貸借)に関して、

 

債権者の受け取る元本以外の金銭は、
礼金、割引金、手数料、調査料
その名称にかかわらず利息とみなすとされています。

利息制限法上の

利息とは?A

 

それから、担保物実地踏査費用や
その他の調査費についてですが、

 

これは、仮に契約が締結されない場合でも
支出すべき費用なんですよね。

 

本来は債権者側が負担すべきものですから、
実際には費用として支出しているものであっても
利息とみなされます。

 

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契約締結の費用や

債務弁済の費用はどうなの?

 

契約締結の費用や債務弁済の費用は、
利息とはみなされません。

 

具体的には、
抵当権設定登記費用や公正証書作成費用などが
利息とはみなされないことになります。

契約締結の費用とは

どのようなもの?

 

契約締結の費用とは、
契約締結の際に直接かかる費用のことです。

 

具体的には、公正証書作成費用や印紙代、
抵当権設定のための登記登録費用
(証書書換手数料は含まれません)
などが該当します。

債務弁済の費用とは

どのようなもの?

 

債務弁済の費用とは、民法485条により
原則として、債務者の負担とされているもののことです。

 

具体的には、
強制執行費用、競売費用、督促通信費用等が
これに該当します。

 

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