・出資法の制限利息に違反して契約した場合、消費者金融(サラ金)業者はどのような処罰を受けるのか?
・改正前はどうなっていたか?
アドバイス
出資法の高金利の処罰の規定は、
平成15年の改正によって、
かなり処罰の範囲が拡大され、
法定刑の引上げもされています。
出資法の高金利の
処罰の規定は?
平成15年の改正がなされ、
出資法の高金利の処罰の規定は、
次の場合による利息の契約をしたときは、
それぞれ5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、
またはこれを併科するものとなりました。
■金銭の貸付けを行なう者が、
年109.5%※1を超える割合による契約をしたとき
■金銭の貸付けを業として行なう者が、
業として金銭の貸付けを行なう場合に、
年29.2%※2を超える割合による利息の契約をしたとき
※1…うるう年は年109.8%、1日あたり0.3%です。
※2…うるう年は年29.28%、1日あたり0.08%です。
平成15年改正前の出資法の
「高金利契約罪」の規定は?
平成15年改正前の
出資法の高金利の処罰の規定は、
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科」
でした。
しかしながら、近年、悪質なヤミ金業者による被害が
社会問題化していたため、このような改正が行なわれました。
出資法の上限金利の
特例はあるの?
出資法の上限金利の特例に、日賦貸金業者があります。
これについては、別のトピックで詳しく解説していますので、
参考にしてみてください。