消費者金融(キャッシング)などの過度の広告は許されるのですか?

消費者金融(キャッシング)などの過度の広告は許されるのか?

アドバイス

 

貸金業規制法では、
過度の広告は規制されています。

具体的には?

 

貸金業規制法では、
そもそも広告については15条で、
一定の事項の表示または説明なしに
行うことを禁止しています。

 

また、従来から、金融庁事務ガイドラインでも
「社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような
過度の広告をしてはならない」

と、過剰広告が規制されていました。

 

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貸金業規制法の

過度の広告の規制について

 

上記の金融庁事務ガイドラインを受けて、
平成15年、16年の貸金業規制法の改正では、
次のような広告や勧誘行為が禁止されています。

 

■顧客を誘引することを目的とした特定商品を、
 その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容

 

■他の貸金業者の利用者または返済能力がない者
 を対象として勧誘する内容

 

■借入れが容易であることを過度に強調し、
 借り手の借入れ意欲をそそるような内容

 

■公的な年金、手当等の受給者の
 借入意欲をそそるような内容

 

■貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と
 誤解させるような内容

 

消費者金融などの貸金業者を選定する際には、
この視点をもって
広告を見るようにするとよいかもしれませんね。

 

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