消費者金融(キャッシング)などの過度の広告は許されるのか?
アドバイス
貸金業規制法では、
過度の広告は規制されています。
具体的には?
貸金業規制法では、
そもそも広告については15条で、
一定の事項の表示または説明なしに
行うことを禁止しています。
また、従来から、金融庁事務ガイドラインでも
「社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような
過度の広告をしてはならない」
と、過剰広告が規制されていました。
貸金業規制法の
過度の広告の規制について
上記の金融庁事務ガイドラインを受けて、
平成15年、16年の貸金業規制法の改正では、
次のような広告や勧誘行為が禁止されています。
■顧客を誘引することを目的とした特定商品を、
その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容
■他の貸金業者の利用者または返済能力がない者
を対象として勧誘する内容
■借入れが容易であることを過度に強調し、
借り手の借入れ意欲をそそるような内容
■公的な年金、手当等の受給者の
借入意欲をそそるような内容
■貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と
誤解させるような内容
消費者金融などの貸金業者を選定する際には、
この視点をもって
広告を見るようにするとよいかもしれませんね。