平成15・16年の広告規制の改正は?(1)

・平成15・16年の広告規制の改正は?
・無登録業者の広告規制と貸付条件の広告、
 勧誘の規制について

貸金業の広告規制は

どうなっているの?@

 

従来から、広告の規制はあったのですが、
平成15年の改正では、
無登録業者の広告や契約締結の勧誘行為
について規制されるようになりました。

 

また平成15・16年の改正では、誇大広告について
詳細な禁止規定が置かれました。

無登録業者の

広告等の規制について

 

無登録業者については、
次のような行為が禁止されました。

 

これに違反すると
100万円以下の罰金に処せられます。

 

■貸金業を営む旨の表示をすること
■貸金業を営む目的をもって広告をしたり、
 契約締結の勧誘をすること

 

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貸付条件の広告と

勧誘行為の規制について

 

改正前にも貸付条件の広告については
一定内容の表示が義務づけられていたのですが、

 

平成15年の改正では、
広告だけでなく、契約締結の勧誘にまで
規制対象が拡大されました。

 

具体的には、貸付条件の表示や勧誘の説明の際には、
次の事項を表示・説明しなけらばならなくなりました。

 

■貸金業者の商号

 

■貸付の利率

 

■日賦貸金業者である場合は、その旨と業務の方法等

 

■その他内閣府令で定める事項
・金銭の貸付けの場合、返済の方式・期間・回数

 

・賠償額の予定や違約金を定める場合、
 その元本に対する割合

 

・担保に関する事項

 

・金銭の貸借の媒介の場合、
 媒介手数料の計算方法

 

・貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス
 または電子メールアドレスを表示・説明する場合は、
 貸金業者登録簿の登録された電話番号

 

さらに、広告、ダイレクトメール、
電子メールによる勧誘行為において、

 

電話番号、ホームページアドレス、
電子メールアドレスを記載するときは、
貸金業者登録簿に登録されたもの以外の
表示が禁止されています。

 

これらの規定に違反すると、
業務停止、登録の取消し、刑事罰の対象になります。

 

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