消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?

・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所について
・「見やすい場所」とは?

貸金業規制法の

貸付条件等の提示方法@

 

貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、

 

貸付けの利率を含む貸付条件については、
内閣府令で定めるところにより、

 

営業所または事務所ごとに、
顧客の見やすい場所に、
次のものを掲示しなければならないことになっています。

 

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貸金業規制法の

貸付条件等の提示方法A

 

具体的には、次のようなものです。

 

■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など

法律上は

どうなっているの?

 

貸金業規制法では、
貸付条件については、
「営業所又は事務所ごとに」、
「顧客の見やすい場所に」、
掲示しなければならないとしています。

 

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消費者金融などの貸金業者が

複数の店舗をもっているときは?

 

消費者金融などの消費者金融が
複数の営業所や事務所をもっているときは、
それぞれの営業所や事務所で
掲示しなければなりません。

「見やすい場所」とは?

 

「見やすい場所」については、
貸金業規制法には
具体的には規定されていませんが、

 

利用客に貸付条件を
事前に知らせるという目的に照らして
合理的に判断されるべきでしょう。

具体的な場所は?

 

具体的には、
利用客の目にふれやすい出入口の付近や、
店内のカウンターなど

 

適当な場所に見やすい様式で
掲示する必要があります。

 

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