消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?

消費者金融(サラ金)が利用客から
白紙委任状を取得するのは許されるか?

貸金業者の

白紙委任状の取得は

禁止されているの?@

 

貸金業規制法上は、
消費者金融などの貸金業者が

 

貸付けに際して、
白紙委任状を取得することは
禁止されていると考えられます。

貸金業者の

白紙委任状の取得は

禁止されているの?A

 

また、債務金額が
空欄になっているような同様の書類の取得も
禁止されていると考えられます。

 

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法律上は

どうなるの?

 

貸金業規制法は、
消費者金融などの貸金業者が、
貸付契約について、債務者や保証人から
「債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した
公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する」

内容の書面、

 

つまり、強制執行承諾文言の入った
公正証書を作成するための委任状を
取得する場合には、

 

貸付契約における貸付金額、貸付け利率
その他内閣府令で定める事項を
記載しなければならないと規定しています。

 

これは、公正証書については
濫用の危険性が高い
という趣旨で設けられたものです。

 

また、この規定では、
代理人名の白紙委任状は禁止していませんが、
これは、代理人名の場合には、
貸付金額や利率とは違って、
弊害が少ないことと、

 

委任状に代理人の特定も必要とすると
多数の案件を処理する場合には
不都合であることがその理由です。

 

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも、
契約締結に際しては、
白紙委任状の徴求を禁止しています。

違反すると

どうなるの?

 

上記の規定に違反すると、
行政処分や刑事罰の対象になります。

 

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