貸金業取扱主任者の役割は?

・貸金業務取扱主任者の研修制度について
・貸金業務取扱主任者の役割について

貸金業務取扱主任者とは

どのようなもの?

 

貸金業務取扱主任者とは、
平成15年の貸金業規制法の改正で
創設されたものです。

 

この制度では、営業所や事務所ごとに、
一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を
置くことが義務づけられています。

 

これは、貸金業務取扱主任者に
法令等遵守や業務の適正化のための
助言や指導を行わせることを目的としています。

 

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貸金業務取扱主任者の

研修制度について

 

貸金業規制法において、
消費者金融などの貸金業者は、
3年ごとに

 

貸金業務取扱主任者に、
都道府県知事が行う研修を
受けさせなければならないことになっています。

 

この研修で学ぶことは、
貸金業規制法、出資法、
利息制限法、管理体制の整備などです。

 

この研修を受けると
終了証が発行されますので、
貸金業者はその写しを
登録行政庁に提出しなければなりません。

 

これに違反した場合には、
業務停止の対象になります。

貸金業務取扱主任者の

役割は?

 

貸金業務取扱主任者の役割は、
法令遵守を徹底し、適正な業務を行うように
助言・指導することです。

 

消費者金融などの貸金業者は、
貸金業務取扱主任者が
この業務を適切に行えるように
配慮しなければなりません。

 

また、他の従業員は、
貸金業務取扱主任者の指導に
従わなければなりません。

 

もし、貸金業務取扱主任者自身が
貸金業規制法違反の行為を行った場合には、
行政庁から解任の勧告がなされることもあります。

 

貸金業務取扱主任者制度は、近年、
企業活動のコンプライアンス(法令等の遵守)が
重要視されているため、
かなり厳格なものになっています。

 

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